仮想通貨 税金

以下、金融庁とビットフライヤー(取引所)の公式情報を基に、
仮想通貨の税金についてまとめてあります。

*利益と税率表

仮想通貨の年間利益所得税率控除額住民税
195万円以下5%0円10%
195万円超え330万円以下10%97,500円10%
330万円超え695万円以下20%427,500円10%
695万円超え900万円以下23%636,000円10%
900万円超え1,800万円以下33%1,536,000円10%
1,800万円超え4,000万円以下40%2,796,000円10%
4,000万円超え45%4,796,000円10%
*税金が発生するタイミング
保有通貨を売って円資産になった時は課税対象となります。

以下2.3.4.はまだ法整備が成されていないので確定ではありません。
(税理士や税務署で見解が異なる場合があります)

2.仮想通貨同士の交換
(例)
ビットコインでアルトコインを購入(交換)して、
アルトコインを売ってビットコインに戻す。

など場合は、
「商品(アルトコイン)を仮想通貨払い(ビットコイン)で購入して得た利益」
と同じケースで課税される可能性があります。

3.商品と交換
定義上「物々交換」という形になります。
仮想通貨の評価額が「支払時>入手時」の場合は、
含み益が譲渡所得または雑所得になる可能性もあります。

4.採掘(マイニング)
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所得税法第36条第1項
別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
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仮想通貨は入手した時点で現金化や商品交換が可能で経済的価値があるので、
原則的には採掘に成功した時点を所得とするのが正しいものと判断もできます。

また換金時に仮想通貨が値上がりしていれば、
利益を譲渡所得または雑所得として申告する必要がある可能性があります。

*法的な位置付け
仮想通貨は2016年6月公布の法改正により、
資金決済法(資金決済に関する法律)の中で以下のとおり定義付けされました。

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一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨 及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって 、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

本法律は2017年4月1日から施行されています。
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仮想通貨は法改正により支払手段の一つとして扱われるようになりましたが、
利用者保護を主目的とする取引所業務の規制等が主であり、
新たな税法や通達が出されたわけではありません。

仮想通貨に関する税法上の統一的な取り扱いはまだ公表されていません。

税法上は法定通貨や外国通貨等を除いたものはすべて資産
として取り扱うのが原則ですので、
金地金などと同様に考えるのが現時点では妥当点だと判断しています。

所得区分の取り扱いは売却・交換の頻度によって変わると考えられ、
営利目的で複数取引する場合、雑所得または事業所得になる可能性が高いです。
(株やFX取引のように)

・譲渡所得になる場合
譲渡所得には50万円の特別控除枠があるため、
他の所得と損益通算して50万円以下の利益には課税されません。

譲渡所得=売却価格−(購入価格+手数料等経費)−50万円
(保有期間が5年超の場合、課税対象額は半額)

・雑所得になる場合
雑所得には控除額等は設けられておらず、原則全額課税となります。

ただし年末調整を行っていて、
確定申告を行う必要のない給与所得者については、
給与所得(+退職所得)以外の所得が20万円未満の場合申告義務はありません。

*消費税について
平成29年税制改正の大綱では資金決済法上の仮想通貨について、
消費税を非課税とする改正が盛り込まれました。

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(国税)
(2)仮想通貨に係る課税関係の見直し
①資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡について、消費税を非課税とする。
②その他所要の措置を講ずる。

(注1)上記の改正は、平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用する。
(注2)上記の改正前に譲り受けた仮想通貨について、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合の仕入区分は、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に該当するものとする。

(注3)事業者が、平成29年6月30日に100万円(税抜き)以上の仮想通貨(国内において譲り受けたものに限る。)を保有する場合において、同日の仮想通貨の保有数量が平成29年6月1日から平成29年6月30日までの間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対して増加したときは、その増加した部分の課税仕入れに係る消費税につき、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする
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消費税の納税義務者は売上高1,000万円以上の個人事業主や法人ですので、
それ以下であれば特に気にしなく良いと思います。

税制面は今後の法改正で状況が変わる可能性があるので、
最新情報は日々更新していきます。

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